
今日の仕事は、26日にお預かりした委任状で法人事業
税納税証明書を小平都税事務所で発行して貰い、決算
書写しを基に作成した建設業決算変更届を東京都庁第
2庁舎3Fの建設業課へ提出に行きました。
午後から出かけたので、比較的空いていました。
又今日は真夏のような暑さで、汗かきの私は額を拭きな
がら審査を受けていました。
新しい情報は、経営状況分析申請時に建設業決算変更
届の訂正がある場合、今までは行政書士の職印のみで認
めていた変更届出書(別紙8)の訂正につて、は4月1日か
ら会社の代表取締役実印を押印することに変更になった
ことです。唯、予め委任状をとって置けば済むことなので、
今後は委任状も用意する必要があります。
又建設大臣許可業者が提出する建設業許可申請等に係
る確認資料の表紙も変更になったので、エクセルで作成
しました。本来は用紙のダウンロードができるのですが、
未だ準備が出来ていませんので、自分で作成しました。
このように常時、変更がありますので十分注意しないと
思わぬ失敗をすることになり顧客にもご迷惑をかけるこ
とになってしまいますし、余計な手間と時間のロスを招
じ兼ねません。十分に気を付けたいところです。
帰りは本屋に立ち寄り、最近の出版物を確認し、1冊本
を買い求め喫茶店で概略を読みました。
事務所に戻って書類の整理をして一日が終わりました。
今日は、東京都庁第二庁舎3F建設業課へ建設業決算変
更届の提出と東京都指定事務所登録機関である東京都建
築士事務所協会に建築設計等業務報告書を提出してきま
した。
お昼前だということもあり、建設業課は閑散としており、
担当者も今日は暇だと言いながら私との世間話に付き合
ってくれました。中小の建設業者がいかに大変なことに
なっているか、毎日書類審査をしていると、その経営実
態が良くわかるので、建設業法も変えていく必要がある
ことにも共感してもらいました。その方は、現職の都職員
ではなく嘱託職員ですが、元都職員で建設業法も熟知
していて仕事もよく出来る方です。私とは気軽に話が出
来る関係を築いていますので、建設業課内の取り決め事
項など、内々の情報も色々教えて貰え大変助かっていま
す。一方、建築士事務所協会は、都庁を出てすぐ近くに
あるので、とても便利です。
今回は、私の知らない間に会社の決算期が変更していた
ことを聞き、書類を2部作成して決算期の変更を無事に
認めて頂きました。
帰りは遅い昼食を行きつけのお店でサバ定食を食べまし
た。いつもはホッケやさばの塩焼きを食べますが、血圧
を考えて塩分を控えめにしました。
午後からは晴れてきて熱いくらいの初夏を思わせる陽気
でした。5月の新緑は一段と目に染み入るような自然の
活気溢れる息吹を感じながら帰路につきました。
私の仕事の中に「入札参加資格申請」という業務があり
ます。
「入札参加資格申請」とは、業者が国・都道府県・市町
村等の各自治体の発注する工事や物品・測量等の入
札に参加するためあらかじめ希望する官公庁の有資格
者名簿に登載してもらうための審査を申請することです。
現在、東京都単独と東京電子自治体(東京都以外の東
京23区及び東京都の各市町村が加盟している自治体)
国立市は未加盟では、ICカード(電子証明書)を使用し
たインターネット申請が行われています。
入札参加資格申請の有効期間は(工事・物品)東京都
単独では2年間、東京電子自治体は毎年継続申請と
なっています。その入札参加資格申請を業者の代理で
行政書士が申請することができることになっています。
その前提になるのは、工事申請のみ経営事項審査を
受けていること。又法人税や法人事業税、消費税の納
税を済ませていることが(工事・物品)共通に必要なこと
で、未納税分がありますと、入札資格者として登録が出
来なくなります。有効期間内のICカード(電子証明書)を
取得・登録していることも必要なことでその準備もしてお
かなければなりません。ICカード使用のパソコン環境は
、Windows7、IE9、Java実行環境、JRE6.0_41バージ
ョンとなっておりますが時間の経過とともに使用環境が
変わっていきますので注意が必要です。業者とパソコン
環境を同一にしませんとエラーの原因になりますので擦
り合わせをしておくことも大事です。
電子入札については業者がしますので、割愛します。
私の仕事の中に「経営事項審査申請」という業務があり
ます。
建設業者が、公共工事を受注するためには毎年、経営事
項審査を必ず受けていなければなりません。
その申請を行政書士が業者に変わって行なう業務です。
まず経営分析申請を指定された分析機関に手数料と一緒
に申請します。約1週間内には経営分析結果通知書が事
務所へ郵送されてきます。
この提出を行うためには、毎年の会社の決算報告書を建
設業法に基づいた消費税抜きの決算書に作成し直し、勘
定科目の見直しや新たな勘定科目の設定をするなど、税
理士が作成した決算書を千円単位で作りかえていきます。
場合によっては次期繰越利益が違ってくる場合も時々発
生します。
この建設業法の決算書を工事実績経歴書とともに決算変
更届を先に東京都建設業課(東京都の場合)に提出して受
理して貰ってその決算書写しを添付書類とともに経営分析
申請を提出します。そしてその経営分析機関より、経営分
析結果通知書を発行してもらいます。これは経審申請時
に必要な書類になります。さらに本社管轄の都道府県に
経営事項審査申請を予約を取って申請します。それには
経審申請書の他に工事契約書の写しや技術者の常勤裏
付書類、社会保険や雇用保険の裏付書類、建設業退職
金共済制度の加入書類、退職一時金制度の加入書類、
法定外労災制度の加入書類、防災協定の加入書類、消
費税確定申告書、消費税納税証明書その1等、大変多く
の書類を提示しまたは提出するなどしてその審査が受理
されますと、経審手数料を他の場所で支払います。
そして2~3週間後に総合的な経営事項審査結果通知書
が本社に郵送されてきます。
これを受領することで、公共工事の指名参加申請が出来
るという流れになっています。この有効期間は前決算期
終了から1年7ヶ月以内に行わないと新規申請扱いになり
ますので余裕をもって早めの準備をしておくことをお勧め
いたします。
行政書士の仕事で、建設業許可申請があります。
建設業者が、建設業を営んでいくためには、建設業許可
の取得をしなければなりません。
建設業には28業種があり、ご自分の建設業がどの業種
に該当するかを判断して申請することになります。
許可を受けなくても軽微な工事として出来る工事もあり
ます。
建築一式工事以外の工事は請負代金が税込500万円
未満の工事。
建築一式工事で1件の請負金額が税込1500万円未満
の工事。
請負代金の額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150
㎡未満の工事(主要構造部が木造で延べ面積の1/2以
上が居住用である)
建設業者は許可の有効期間が5年間であり、その間に毎
年決算終了報告書を提出することが必要です。又会社登
記簿上の監査役以外の変更や経営業務管理責任者と専
任技術者の変更等、必ず必要な変更届をしませんと建設
業許可更新が認められなくなります。或いは要件が不足の
時は許可の失効となります。
色々な裏付け書類の提出も求められますので、虚偽申請
はできませんので注意が必要です。
最近は社会保険・雇用保険の加入の有無も審査されます
ので、以前の建設業許可申請と比べても一段と厳しくな
っています。
建設業許可の更新時には、慎重な準備で臨んで欲しい
ですね。
私の仕事の中に「建築士事務所登録申請」という業務が
あります。
「建築士事務所の登録」は次のような方に必要です。
①他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業
としようとする建築士の方
②建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、
設計等を行うことを業としようとする方
設計等とは、次の業務を言います。
①建築物の設計、②建築物の工事監理、③建築工事契約
に関する事務、④建築工事の指導監督、⑤建築物に関
する調査または鑑定、⑥建築に関する法令または条例
に基づく手続きの代理
なお、建設業者が請負の一環として事実上の設計等を業
として行う場合は、建設業の許可ほかに、建築士事務所
の登録が必要です。
建築士事務所には各申請する3つのうち該当する専任の
一級建築士、二級建築士、木造建築士を管理建築士とし
て一人置くことが義務づけられています。
管理建築士となるためには、建築士として3年以上の設
計等の業務に従事した後、指定登録講習期間が行う講習
の課程を修了した建築士でなければなりません。
又3年ごとの定期講習が義務化されています。
一人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士には
なれません。一つの建築士事務所登録に、複数の管理建
築士を置くこ
とはできません。
派遣労働者は、管理建築士にはなれません。
建築士事務所を管理する建築士が不在となった場合は、
廃業事由に該当し、30日以内に廃業等届を提出しなけ
ればなりません。
又建築士の名義貸しは禁止されています。これらの事実
がある場合は、開設者及びその建築士に対して、建築士
事務所の登録の取消しや建築士免許の取り消し等の処分
があります。
登録は、建築士事務所の所在地の都道府県ごとになりま
す。
法人等で事務所を支店、営業所を設け、そこにおいて、
設計等の業務を行う場合には、それぞれ建築士事務所の
登録が必要です。
登録の有効期間は、5年間です。(登録があった日から
5年目の登録日に対応する日の前日に満了します)
更新は満了日の2ヶ月前から受け付けています。
更新の申請は、有効期間満了の日前30日までにしなけ
ればなりません。
更新の登録申請をしない場合は、登録抹消となります。
次の場合は、従前の登録を廃業して、新規に登録し直し
てください。
同じ管理建築士で、個人から法人、二級から一級へ又逆
の場合、他道府県へ事務所を移転する場合
新規申請の登録は申請書受理後5~10日間程度要しま
す。
登録手数料は新規、更新同じです。
一級建築士事務所登録=17,000円
二級建築士事務所及び木造建築士事務所登録=12,000円
新規登録後の設計等の業務報告書の提出が義務化され
毎事業年度終了後3か月以内に提出しなければなりませ
ん。改正建築士法により「報告書を提出せず、または
虚偽の記載をして報告書を提出したもの」には、30万
円以下の罰金が科せられることになりました。また行政
処分としての懲戒等の対象になります。
その他次の変更があった場合は14日以内に変更の届出
をしなければなりません。
・建築士事務所の名称、所在地、
・開設者(個人は氏名変更のみ、法人は商号、代表者名)
・管理建築士
提出期間が過ぎますと始末書の提出になります。
東京都の場合は、東京都建築士事務所協会登録センター
が受付窓口になります。9:00~17:00
TEL 03-5339-3337(登録センター直通)