建設業の許可について

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負う営業と規定し、建設業を営もうとする者すべてが許可の対象となっています。
但し次のような、許可が要らない工事の例外があります。
建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
建築一式工事で下のいずれかに該当するもの
①1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込み)
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用に居するもの)
建設業の種類
建設業の種類は、全部で28業種あります。会社の業務実態に併せて業種の許可を受けることが必要です。
★・・・指定建設業です
土木一式工事★ 建築一式工事★ 大工工事 左官工事 石工事
屋根工事 電気工事★ 管工事★ 鋼構造物工事★ 鉄筋工事
ほ装工事★ しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事
防水工事 内装仕上工事 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事★
さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事
とび・土工・コンクリート工事 タイル・レンガ・ブロック工事 機械器具設置工事
どの業種の許可で受ければよいのか判断が難しい場合、ご相談ください。
許可の種類
ア 国土交通大臣・・・・・・ 二つ以上の都道府県に営業所がある場合
イ 知事許可 ・・・・・・ 一つの都道府県に営業所がある場合
※「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所で次の要件を備えていることが必要です。
①請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
②電話、机、事務台帳等備え、居住部分とは明確に区分された事務室があること。
③経営業務の管理責任者又は支店長など権限が付与された者が常勤していること。
④専任技術者が常勤していること。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所はこの営業所には該当しません。
建設工事自体は、営業所の場所に関係なく、許可のある本支店又は営業所契約により日本全国どこでもできます。
許可の区分
建設業の許可は,下請契約金額により、一般建設業と特定建設業に分かれます。
同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。
特定建設業⇒建築一式以外 3,000万以上 建築一式 4,500万円以上
一般建設業⇒建築一式以外 3,000万円未満 建築一式4,500万円未満又は自社施工
元請業者に適用するもので、下請業者には下請金額制限はありませんが、一括下請負の禁止は適用されます。
許可の有効期間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。満了日が日曜日でも同様です。
許可の更新は期間満了日の30日前までに行うことが必要です。
なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても従前の許可が有効です。
この5年間に、毎年の決算変更届、その他の変更事項届がない場合、更新ができません。