許可を受けるための要件
① 経営業務の管理責任者が常勤でいること。
② 専任技術者が営業所ごとに常勤していること。
③ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有している。
④ 請負契約に関して誠実性を有していること。
⑤ 欠格要件等に該当しないこと。
⑥ 暴力団の構成員でないこと。
通常は、建設業許可の3要件(①~③)+営業所要件を満たすことで可能です。
裏付書類については、あえて掲載しておりません。申請会社の内容により同一でないためです。
ご相談は建設業事前相談ホ-ムをご利用下さい。
①「経営業務の管理責任者」の要件
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務を対外的に責任ある立場で総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。(法人の取締役、執行役、個人事業主、令第3条の使用人等であった者)
法人では常勤の取締役等のうち一人が、個人では事業主本人が、次のいずれかの経験を有していること。
イ :許可を受ける業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある。
ロ :イと同等以上の能力を有するものと認められた者
1. 許可を受ける業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経を有する者
A 経営業務の執行に関して、執行役員等として権限委譲を受け、それに基づき5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
B 7年以上経営業務を補佐した経験
2. 許可を受ける業種以外の業種に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験がある。
3.その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
経営業務の管理責任者は、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅建主任者等他の法令により専任性を要する者と兼任はできません。ただし、同一企業で同一の営業所の場合は兼任できます。
大工工事、経営経験7年で建築一式工事の経営業務の管理責任者になれる。
②「専任技術者」の要件
専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。
●専任技術者として認められるのは3パターン
イ :国家資格等を取得している方
許可を受けたい業種に関して、法令に定められた国家試験に合格している方です。
1部民間資格も含まれています。(東京都建設業課発行の技術者の資格表を参考にして下さい)
ロ :指定学科の卒業と実務経験のある方
学校教育法に定められた高等学校、中等教育学校の指定学科卒業後、5年の実務
経験又は大学、短期大学、高等専門学校(高専)の指定学科卒業後、3年の実務経験
がある方です。なお、専修学校や各種学校は含まれません。
ハ :許可を受けたい業種に10年以上の実務経験がある方。
専任技術者は、他社の経管責任者、専任技術者、国家資格者として登録している場合はなれません。自社の経管責任者とは兼ねることができます。
「実務経験」とは、建設工事の施工を指揮、監督した経験、及び実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。又工事の注文者側の設計経験や現場監督技術者の経験も含まれます。
「指導監督的な実務経験」(特定建設業)とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。
次の7業種については、施工技術の総合性を考慮して「指定建設業」と定め、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者又は大臣が認定した者でなければなりません。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業及び造園工事業
③財産的基礎等
請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあること。
一般建設業
次のいずれかに該当すること。
イ:自己資本が500万円以上あること。
ロ:500万円以上の資金調達能力があること。
ハ:直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。
特定建設業
次のすべての要件に該当すること。
イ:欠損の額が資本金の20%を超え ないこと。
ロ:流動比率が75%以上であること。
ハ:資本金が2,000万円以上あること。
ニ:自己資本が4,000万円以上あること。
★自己資本とは、貸借対照表の「純資産合計」の額です。
④欠格要件
法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他令第3条の使用人(支店長・営業所長等)が次に掲げる欠格要件に該当するときは、許可を受けることができません。
1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2.不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
3.許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
4.建設業の営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しないもの
5.次に掲げる方で、その刑の執行が終り、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を 経過しない者
・禁固以上の刑に処せられた者
・建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
・建築基準法、宅地造成等規制法、労働基準法、職業安定法、及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた者
・暴力団による不当な行為の防止に関する法律に違反したことにより又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた者
6.許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。