建設業許可後の変更届の提出
建設業許可を受けた後、申請事項に変更が生じ時は変更届出書を提出する必要があります。
次の変更は2週間以内
・経営業務の管理責任者
・専任技術者
・令3条使用人(本社以外に営業所の許可がある会社でその所長)
それ以外の下記の変更は30日以内
商号、営業所の所在地または名称、営業所の新設、廃止、業種の追加、資本金額、代表者の変更、取締役の変更、氏名の変更(改姓・改名)、廃業届
必要な提出がない状態では、般・特新規申請、業種追加申請、更新申請はできません。
東京都の審査では、登記上の本店と実際の所在地が相違している場合は、実際の所在地が事実上の所在地になりますので、自己所有の場合は建物の登 記簿謄本、賃借している場合は、賃貸借契約書の写し(使用目的が事務所用であることの明記が必要)住居用の場合は家主の承諾書を添付してください。
賃貸期間が自動継続で契約書で確認できなければ、直近3か月分の賃貸料支払いが確認できる領収書等が必要です。また事務所の形態(机、イス、電話機、コピー機、応接テーブル等)が整っていることが条件となります。
※ 各道府県により添付書類に相違がありますのでご注意ください。
建設業決算変更届(営業年度終了報告書)の提出
建設業許可者は、毎年の決算日から4か月以内に、その決算期間工事実績や建設業法に基づいた決算報告書を提出しなければなりません。この決算変更の提出がない場合は、建設業許可の更新申請はできません。毎年提出が必要ですので、忘れないように法令順守に気を付けてください。
☆ご準備書類
・確定申告書の内、決算報告書全部の写し、
・減価償却資産の償却額明細書別表16(1)(2)写し、役員報酬の写し
・決算期間内の工事の実績を許可業種ごとに大きな工事10件(経審業者は税抜きで元請・下請別記載)
・納税証明書
個人:個人事業税納税証明書又は税務署発行の前年度分の事業所得付の所得税納税証明書(その2)
法人:法人事業税納税証明書 ※大臣許可:法人税納税証明書(その1)
※納税証明書は当事務所で取得することができます。